個人事業主でも失業保険がもらえる場合がある?廃業して会社員になるなら知っておきたい特例とは。

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「個人事業主は失業保険をもらえない」

そう思い込んでいる自営業者は多いでしょう。

しかし2022年7月の法改正で、一定の条件を満たせば、個人事業主でも失業保険を受給できる特例が新設されたのです。

自営業を廃業して会社員への転換を考えているなら、この制度を知っているかどうかで、大きな差が生まれます。

なぜ個人事業主は失業保険をもらえないのか?

原則として自営業者は失業保険の対象外となっていますが、その理由はとても単純です。

いわゆる失業保険(正式には雇用保険の求職者給付の基本手当という)は、雇用保険に加入していた労働者が失業した場合に支給される制度です。

雇用保険は企業などに雇用されている人を対象とした制度ですから、個人事業主は雇用保険に加入できません。
必然的に失業保険の対象外となるわけです。

たとえ廃業して収入が途絶えたとしても、失業保険は受け取れないのが基本です。

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ただし例外として、以下の2つのケースに該当する場合、個人事業主でも失業保険を受給できる可能性があるのです。

《個人事業主が失業保険をもらえる2つのケース》

①会社員時代の雇用保険加入期間が条件を満たしている場合
②2022年7月の法改正で新設された「受給期間の特例」を申請している場合

この2つのケースに該当するかどうかは、会社員経験と廃業のタイミング、必要な届け出の有無によって決まります。

個人事業主が失業保険をもらえる条件

例外的に個人事業主が失業保険をもらえる条件は以下のとおりです。

条件①:会社員時代の雇用保険加入期間を満たしているか?
条件②:2022年7月の法改正で新設された特例に該当しているか?

条件①《会社員時代の雇用保険加入期間を満たしているか?》

個人事業主になる前に会社員だった場合、その期間の雇用保険加入歴が活きてきます。

離職前の2年間で通算12ヶ月以上雇用保険の被保険者であれば、受給資格を得られます。
ただしこれは「会社を辞めてすぐ失業保険を申請した場合」という条件付きです。

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会社を辞めてすぐ失業保険を申請せずに、開業してから時間が経っている場合は、条件②の特例が関係してきます。

条件②《2022年7月の法改正で新設された特例に該当しているか?》

2022年7月、失業保険の受給期間に関する特例が新設されました。

この特例により、会社を辞めて個人事業を開始し、その事業を廃業して再就職を目指す場合、一定の条件のもとで失業保険を受給できるようになったのです。

この特例を受けるために必要な条件は以下の4つです。
1:前職で雇用保険に加入していたこと
離職前の2年間で通算12ヶ月以上、雇用保険の被保険者だった方が対象。

2:会社を辞めた後に開業したこと
離職日の翌日以降に個人事業を開始した方が対象。
離職前から事業を始めていた場合は対象外です。
3:開業から2ヶ月以内にハローワークへ申請したこと
この申請をしていないと特例の対象外になります。
廃業を考えてから申請するのではなく、開業したタイミング(開業から2ヶ月以内)で申請する必要があります。

4:離職後4年以内に廃業して再就職を目指すこと
通常の受給期間(1年)に加え、開業期間の最大3年間が加算されます。
離職から4年以上経過している場合は対象外。
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この4つすべてを満たしている方は、廃業後にハローワークで失業保険の申請ができます。まず自分の状況を確認してみてください。

廃業後の失業保険、手続きの流れ

個人事業を廃業した後に失業保険を受給する際の手続きについて解説します。
まずは廃業の手続きを行う必要があります。
廃業日から1ヶ月以内に税務署に「個人事業の廃業等届出書」を提出してください。

この廃業届が、失業保険申請の際に必要な書類の一つになります。

次にハローワークで失業保険の申請をします。

《申請の手順》

  1. 居住地を管轄するハローワークに行く
  2. 求職の申し込みをして受給資格を確認する
  3. 7日間の「待期期間」を経て、雇用保険受給説明会に出席する
  4. 4週間ごとにハローワークへ行き、失業認定を受ける
  5. 認定された日数分の失業保険が口座に振り込まれる

《主な必要書類》

  • 雇用保険被保険者離職票(前職の会社から受け取ったもの)
  • 個人事業の廃業等届出書(控え)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書
  • 印鑑・写真(2枚)・通帳
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離職票は前職の会社に依頼して発行してもらいます。退職から時間が経っている場合、発行に時間がかかることがあるので早めに確認しておきましょう。

まとめ

「個人事業主は失業保険をもらえない」そう思っている方も多いですが、それは必ずしも正しくありません。

2022年7月の法改正で新設された「受給期間の特例」によって、条件を満たせば個人事業の廃業後に失業保険の受給が可能になりました。

この条件を知っているかどうかで、受け取れる給付が大きく変わります。

廃業を考えているなら、まず動いてください。
申請期限を過ぎてからでは、取り戻せません。

制度は複雑で、自分の状況が条件に当てはまるかどうか、個人では判断しにくいことも多いです。迷ったらまずハローワークに相談してみましょう。

「個人事業主だけど、失業保険について聞きたい」と伝えるだけで大丈夫です。

自営業の廃業を考えているなら、その先の生活設計もセットで考える必要があります。

条件を満たして失業保険を受給できたとしても、それはあくまで、再就職までの一時的な支援です。

長期的な老後資金の安定を考えるなら、会社員として厚生年金に加入しながら働くことの価値は非常に大きい。

廃業の先にある「会社員」という選択肢について、失うものと得るものについてじっくりと考えてみてほしいと思います。

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