「国民年金だから年金が少ない!」と、あきらめるのはまだ早い!60歳過ぎても年金が増やせる「経過的加算」

【ファイナンシャルプランナーが解説】還暦世代のためのお金の知識

このところニュースで取り上げられることの多い「物価の高騰」。国民すべてに関係する話題ではあるものの、メディアでは所得の低い人にスポットをあてて苦しい状況をアピールしています。

インタビューの中で、その低所得層の代表者とされる年金生活者たちから聞こえてくる印象的な言葉が、

国民年金だから・・・

高齢者とひと口に言っても、その家計の状況には様々なものがあります。老後の暮らしを支えるものは年金だけではなく、蓄えや資産によっても大きく変わるのです。

とはいえ、この「国民年金だから・・」の言葉が意味するのは厚生年金との違いだというのは間違いないでしょう。

この違いは何なのか?そしてその違いを今からでも埋めるために有益な「経過的加算」とはどんなものなのか?

還暦世代の私たちにとって間近に迫った年金の受給。その実態と問題解決策について見ていきましょう。

年金受給額の実態

「国民年金は1階建て、厚生年金は2階建て」と言われているように、厚生年金の保険料には国民年金の分も含まれている。それが、年金金額がだいぶ違う理由です。

FPハマヲ
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厚生労働省の発表による令和3年の年金受給額の平均月額は、
国民年金が、約56,000円
厚生年金が、約146,000円

となっています。

国民年金は20歳から60歳になるまで40年間きちんと保険料を払い続けても、もらえる月額は65,000円。

仮にさまざまな事情で保険料を納めていない期間があれば、受給額はそれに応じて減額されていきます。

FPハマヲ
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納付状況が異なる中の平均値が56,000円ということは、更に低い金額の人も多いということです。

給与天引きで納付を免れることのできない厚生年金の加入者との差がさらにさらに開く理由はこの点にもあるようです。

あきらめる前に知っておきたい年金の仕組み

人生は様々です。会社を辞めて自営業を始めたけれどうまくいかなかった。

非正規雇用が長くて、その間は厚生年金に入れなかった。

体調や心の状態が悪くて働けない期間が長かった。

など、それぞれの事情で厚生年金に入れず、国民年金の納付もままならなかった人たちに重くのしかかるのが、この年金受給額の現実です。

この現実を受け入れたうえで、今からでもできることはないのでしょうか?

FPハマヲ
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人生100年といわれ、健康寿命が長くなった今だからこそできる「年金増額方法」が「経過的加算」です。

働けば働くほど増えるふたつのお金

「一般的な定年の年齢である60歳を過ぎて働くと65歳からもらえる年金額が増える」

というと、それは厚生年金に加入して働いた場合に、納めた保険料の分だけ年金が増えるという話だと思うかもしれません。

もちろんそれもあります。

FPハマヲ
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厚生年金は70歳まで保険料を納めることができますから、仮に60歳から65歳まで会社員として働けば、5年分(60か月分)の保険料が年金の金額に反映されます。

このようにして増えるのを「年金の報酬比例部分といいますが、それとは別に増えるものが「経過的加算」なのです。

厚生年金の加入月数を増やす「経過的加算」とは?

経過的加算とは、60歳以降、厚生年金に加入して働くと、その期間に応じて老齢年金に特別にプラスされる金額のことです。

FPハマヲ
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勘違いしがちな点は、この「経過的加算分」の金額は、給料に応じて納めた保険料によって増える「報酬比例部分」の年金とはまったく別のものだということ。

つまり、60歳以降も厚生年金に加入して働くと、「報酬比例部分」と「経過的加算」の両方が増えるということです

《経過的加算で増える金額の計算式》

(全ての厚生年金加入月数-20歳から60歳までの厚生年金加入月数)×約1,700円

※つまり、60歳以降に厚生年金に加入して1ヶ月働くと、65歳からもらえる年金が1,700円(年額)増えるということになります。

たとえば、60歳から65歳まで5年間(60か月)働くと、60か月×1,700円=102,000円(年額)増えるということなので、なかなかのものですね。

「経過的加算」の利点と注意点

経過的加算の嬉しいところは、給料の額に関係なく、月数×約1,700円で計算されるという点です。

60歳以降は再雇用などで給与が低くなることが多い。

給料に応じて納めた保険料によって増える「報酬比例部分」と違い、「経過的加算分」は、納めた額にかかわらず月数に応じて増えていくのです。

FPハマヲ
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そしてこの「経過的加算」は国民年金の加入期間や収めた保険料とはまったく関係ありません。たとえ国民年金を満額になるように収めていても、60歳から厚生年金で働けばその分は増えることになります。

国民年金は満額を納めてしまうと、それ以上は追加できませんから、そんな人にとってもこの「経過的加算」はとてもありがたい制度といえるでしょう。

逆に注意が必要なのは厚生年金で長く働いてきた人です

FPハマヲ
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この「経過的加算」で増やすことのできる厚生年金加入月数の上限は480ヶ月となっています。

つまり厚生年金を480ヶ月納めた人は、この「経過的加算」の対象にはなりません。

たとえば、60歳までに450か月の厚生年金加入期間があった場合は、60歳以降どんなに働いても、経過的加算が増えるのは30か月までとなるわけです。

まとめ

高齢になって働けなくなってからの命綱である老齢年金の格差についてみてきました。

物価高騰のニュースでクローズアップされることの多い年金生活者の一か月の受給額を聞いて驚くことも多いですね。

そして年金の格差を象徴する「国民年金だから・・」の声。

国民年金の受給額が少ないということは加入者自身も当然わかっています。

そのために、それを補うための個人年金の制度がいろいろと用意されているわけです。

とはいえ、個人年金に加入するような余裕はなく、それどころか、国民年金の保険料さえ払えずに免除や猶予の申請をする期間が増えていくというケースも多い。

それぞれの事情の結果として、生まれるこの老齢年金の格差は避けようのない現実として受け入れるしかありません。

過去の選択を悔やむより、今からできることに注力したいところです。

FPハマヲ
FPハマヲ

年金に関しては、この「経過的加算」をはじめ、「年金の繰り下げ受給」や「国民年金の任意加入」など、今からでもできる年金増額のための手段があります。

自身の条件を確認して可能な限り利用していくべきでしょう。

暗い気分になりがちな物価高騰や生活不安のニュースを、そんな前向きな一歩のきっかけにできたら良いのではないでしょうか。

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